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確定申告:出産手当一時金の修正

確定申告の修正

出産手当一時金(差額入金分)の医療費控除での扱い

今年の確定申告も早々に終了!

と思いきや、数日経ってミスの可能性に気づく。

昨年出産して出産育児一時金をもらった。

産院の出産費用の方が42万円より安かったため、その差額を振込でもらっていた。

その分を医療費控除額の算定で差し引いていなかった!しまったあああああ!!

もう申告したのにどうしよう!?


そこで今朝、確定申告の訂正はどうすればいいのか、税務署に電話で問合せ。

取り下げ等の手続きは必要なく、申告期限内に再度申告すればいいとのこと。

その際、「特記事項」欄に、再申請の旨と前回の送信日時を記載してくださいとのこと。

(前回の受付番号は必要ないらしい。)

なんだ、それだけでいいのか。

ということで、再申請すべく、医療費控除を算定し直し。

会計ソフトで「左のうち、補填される金額」を訂正したところ、エラーになって進めない。

「支払った医療費の金額」より少ない金額を入力してください、だって。

えっ、出産育児一時金は超過分はもらえるのに、それには対応していないのか!?

    医療費控除算定エクセルのタイトル行

    そこで元データとなる、医療費集計フォーム(Excel)※の「ご利用に当たって」シートを確認。

    ※国税庁HPからダウンロードできるもの。

    医療費控除算定エクセルの注意事項

    「左のうち、補填される金額」の注意事項には

    「支払った医療費の金額より補填金の金額が多い場合は、支払った医療費の金額と同じ額を入力してください。」とある。

    じゃあ超過分はどこに入れればいいの!?

    ここで再度税務署に電話。

    すると、、、出産育児一時金の超過分は申告しなくていいとのこと。

    マジか!!申告ミスったと思ったけど、結果的にミスってなかった。

    やったあ!じゃあなんもしなくていいやん。

    ということで、今回のまとめ。

    ①申告期限内の訂正は再申請すればOK

    ②出産育児一時金の超過分は申告不要

    ※あくまで私の体験談であり、税務署や担当者による見解の相違、また今後の法令等の変更があるかもしれません。