今年の確定申告も早々に終了!
と思いきや、数日経ってミスの可能性に気づく。
昨年出産して出産育児一時金をもらった。
産院の出産費用の方が42万円より安かったため、その差額を振込でもらっていた。
その分を医療費控除額の算定で差し引いていなかった!しまったあああああ!!
もう申告したのにどうしよう!?
そこで今朝、確定申告の訂正はどうすればいいのか、税務署に電話で問合せ。
取り下げ等の手続きは必要なく、申告期限内に再度申告すればいいとのこと。
その際、「特記事項」欄に、再申請の旨と前回の送信日時を記載してくださいとのこと。
(前回の受付番号は必要ないらしい。)
なんだ、それだけでいいのか。
ということで、再申請すべく、医療費控除を算定し直し。
会計ソフトで「左のうち、補填される金額」を訂正したところ、エラーになって進めない。
「支払った医療費の金額」より少ない金額を入力してください、だって。
えっ、出産育児一時金は超過分はもらえるのに、それには対応していないのか!?

そこで元データとなる、医療費集計フォーム(Excel)※の「ご利用に当たって」シートを確認。
※国税庁HPからダウンロードできるもの。

「左のうち、補填される金額」の注意事項には
「支払った医療費の金額より補填金の金額が多い場合は、支払った医療費の金額と同じ額を入力してください。」とある。
じゃあ超過分はどこに入れればいいの!?
ここで再度税務署に電話。
すると、、、出産育児一時金の超過分は申告しなくていいとのこと。
マジか!!申告ミスったと思ったけど、結果的にミスってなかった。
やったあ!じゃあなんもしなくていいやん。
ということで、今回のまとめ。
①申告期限内の訂正は再申請すればOK
②出産育児一時金の超過分は申告不要
※あくまで私の体験談であり、税務署や担当者による見解の相違、また今後の法令等の変更があるかもしれません。